労災特別加入
社長様は労災保険に加入されておられますか?
月額2,000円で加入できます!(入会金・保険料を除き、かつ一切の手続業務も無しの場合)
中小事業主等特別加入(第1種)、建設業の一人親方特別加入(第2種)どちらも対応できます。
中小企業の社長様であれば労災保険に特別加入することが可能です。(ただし、一定条件有り)
労災保険は、本来、労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に対して保険給付を行う制度ですが、労働者以外の方(例えば社長様や役員様等)のうち、その業務の実情、災害の発生状況などからみて、特に労働者に準じて保護することが適当であると認められる一定の方に対して特別に任意加入を認めているのが、中小企業主等特別加入制度です。
中小企業主等とは、下記の表に定める数以下の労働者を常時使用する事業主(事業主が法人その他の団体であるときは、その代表者)及び労働者以外で当該事業に従事する方(事業主の家族従事者や、中小事業主が法人その他の団体である場合における代表者以外の役員など)をいいます。
中小企業主等に該当する方が特別加入するためには、
① 雇用する労働者について保険関係が成立していること
② 労働保険の事務処理を労働保険事務組合に委託していること
の2つの要件を満たすことが必要です。
中小企業主等に該当する方が特別加入するためには、
役員、監査役の方で一般の労災に加入できない方の場合も加入することが可能です。
(兼務役員証明願を提出済で雇用保険に加入されている方は特別加入できません。)
雇用保険に加入できない方は、一般の労災には加入できませんが特別加入はできます。
同居の親族は本来、労災保険に加入できませんが、特別加入はできます。
特に、同居の親族で、かつ、役員という方は、労働保険料申告の際の賃金総額にその方の給与を含めておられる場合でも労災給付が受けられない可能性があります。
そのような場合でも、特別加入されますと給付を受けることができます。
(1)
給付基礎日額について
給付基礎日額とは、労災保険の給付額を算定する基礎となるものです。特別加入を行う方の所得水準に見合った適正な額を申請していただき、労働局長が承認した額が給付基礎日額となります。
(2)
保険料について
特別加入者の保険料については、保険料算定基礎額(給付基礎日額×365日)にそれぞれの事業に定められた労災保険料を乗じたものとなります。
(3)
一人親方について
一人親方とは、建設業において労働者を使用せず、自分自身と家族だけで事業を行う事業主のことをいいます。給付基礎日額、会費、申し込み方法については、メール又は電話でお問い合わせください。